令和6年度診療報酬改定に伴う診察料変更について
通常は隔年で4月に行われる診療報酬改訂が令和6年度は6月に施行されます。これに伴い「各種整備加算のホームページ記載の義務化」が行われました。
今回の改定として、
①初再診料の引き上げ
②処方箋料の減額
③医療情報取得加算
④医療DX情報取得加算
⑤外来ベースアップ評価料Ⅰ
となります。
◆初再診料および処方箋料の変更
・初診料 291点(3点増額)
・再診料 75点(2点増額)
・処方箋料 60点(8点減額)
◆医療DX推進体制整備加算
・医療DX推進体制整備加算 初診時に8点
オンライン資格確認により取得した情報を活用出来る体制を整えること、さらに今後電子処方箋や電子カルテ共有サービスに対応出来る体制を行っていくことを前提に上記の整備加算が算定出来ることになりました。
具体的には、
①オンライン請求を行っている、
②オンライン資格確認(マイナ保険証対応)を行っている、
③電子資格確認で取得した情報を閲覧、活用できる体制をとっている(当院5月末に電カル更新にて対応)、
④電子処方箋対応、
⑤電子カルテ共有サービスに対応、
⑥マイナ保険証利用での一定の実績、
⑦以上の内容を告示すること、
⑧さらに自院のウェブサイトに以上の情報を記載すること
となっております。
なお、電子処方箋と電子カルテ共有サービス対応に関しては、今後対応予定とすることで猶予期間があることとなっております。本加算は厚生局に申請の必要なものとなっており、当院もすでに申請書を受付していただいております。
◆外来ベースアップ評価Ⅰ
・初診時 6点、再診時 2点
医療スタッフの「賃上げ対策として上記の加算」が新設されました。令和6~7年度において、スタッフ賃金のベースアップを2~2.5%行う事が目標とされております。昨今の物価高および医療スタッフの他業種への転職を防ぐために国が創設した加算となります。
当院は評価料Ⅰに該当しております。上記の算定においても厚生局への申請が必要となっており当院でも電子申告済みとなっております。なお、患者数の少ない医院や過疎地域を想定してさらなる加算(評価料Ⅱ)も新設されましたが当院では算定しておりません。
当クリニックにおきましても、患者様に令和 6年 6月より、上記のように加算して会計をさせていただきます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。