医療情報・システム基盤整備体制充実加算について(*令和5年4月より追記あり)
令和4年度(2022年10月~)の診療報酬改定により、「初診時に医療機関等において、患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する」ことに対しての評価報酬として、施設基準を満たす施設に対して、次の加算の算定が認められることになりました。
医療情報・システム基盤整備体制充実加算1 (6点)*令和5年4月1日より変更
医療情報・システム基盤整備体制充実加算2 (2点)
医療情報・システム基盤整備体制充実加算3 (2点)*令和5年4月1日より追加
施設基準(当クリニックにおきましては、下記の施設基準を満たしております。)
①電子情報処理組織の使用による診療報酬請求をおこなっていること。
②健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
③次の項目に対して医療機関の見やすい場所およびHPなどに掲示していること。
・オンライン資格確認を行う体制を有している。
・当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤歴、特定健診情報、その他必要な情報を取得・活用して診療をおこなう。
当クリニックにおきましても、患者様に令和4年10月より、以下のように加算して会計をさせていただきます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
①保険証 ご利用の患者様 初診時 加算1(6点)*令和5年4月1日より変更
②マイナンバーカード ご利用の患者様 初診時 加算2(2点)
③電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあたっては、この限りではない。 再診時 加算3(2点)*令和5年4月1日より追加