下肢創傷処置管理料算定のお知らせ
当院では、2025年2月算定分より関東信越厚生局から『下肢創傷処置管理料』の施設基準認定を受けることとなりました。
施設基準:以下の要件をすべて満たす常勤の医師が1名以上在籍していること
- 整形外科、形成外科、皮膚科、外科、心臓血管外科、循環器内科の診療に従事した経験を5年以上有していること
- 下肢創傷処置に関する適切な研修を修了していること
国の定める足部・足趾・踵に潰瘍を持つ患者さんに対して処置を行った場合、月500点が加算されます。何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
あおやぎ形成外科・皮フ科クリニック